[相談]
住宅ローンを組んで中古マンションを購入しましたので、住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定です。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の“控除限度額”は、「特定取得」に該当するかどうかで変わるそうですが、私の場合はこの「特定取得」に該当するのでしょうか?
今回購入した中古マンションの前所有者はサラリーマンで、不動産業者の仲介で購入しました。
[回答]
「特定取得」には該当しません。
[解説]
一定の要件に該当する場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますが、この控除を受ける上限額(控除限度額)は、その居住開始年がいつかによって異なります。
特に、居住開始年が平成26年から平成33年(2021年)である場合、その住宅の取得等が「特定取得」であるか否かによって、控除限度額が2倍異なります。
具体的には、「特定取得」に該当すると借入限度額は4,000万円となるため、控除限度額は40万円(4,000万円×1%)となるのに対し、「特定取得」に該当しないと借入限度額は2,000万円となるため、20万円(2,000万円×1%)が控除限度額となります。
この「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が8%(又は10%)の税率により計算すべきものの場合が該当します。
本事例は、売買の相手がサラリーマンですから“個人間の売買”に該当し、消費税は発生しません。そのため「特定取得」には該当しないこととなります。
[根拠法令等]
措法41、大阪国税局「個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係) 平成29年版」など
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